※本記事にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。
- 会社員の副業とフリーランス、確定申告の何が違うのか
- 確定申告が必要になるライン
- 白色申告と青色申告の違い
- 事前手続きの期限(開業届・青色申告承認申請書)
- 経費の考え方 ― エンジニアならではの支出と資産の扱い
- 会計ソフトの使い分け
- 申告の流れ ― 帳簿から決算書、e-Taxまで
- つまずきやすいポイント
- よくある質問
- まとめ
- インボイス対応の請求書の書き方
- 電子帳簿保存法への対応
会社員の副業とフリーランス、確定申告の何が違うのか
社内SEやインフラエンジニアとして働きながら副業で開発を請け負う人、独立してフリーランスになる人が増えています。会社員は年末調整で所得税の精算が完了するため、副業所得がなければ確定申告は不要なことが多い一方、副業やフリーランスとしての収入があると自分で所得を計算し申告する必要が出てきます。
本記事では、フリーランス・副業エンジニアが確定申告を進めるうえでの基本の流れと、青色申告・経費・会計ソフトの考え方を整理します。ただし税務の判断は個々の状況で結論が変わるため、本記事は情報提供が目的であり、税務アドバイスではありません。具体的な判断に迷う場合は税務署や税理士など専門家への相談をおすすめします。
確定申告が必要になるライン
国税庁のタックスアンサー(No.1900)によると、給与を1か所から受け年末調整の対象となっている会社員は、給与・退職金以外の各種所得の合計額が20万円を超える場合、原則として確定申告が必要とされています。逆に副業所得が20万円以下であれば所得税の申告は不要というケースが一般的です。ただしこの「20万円ルール」は所得税に関する取り扱いであり、住民税には同様の申告不要の特例がないとされているため、副業所得が20万円以下でも住民税の申告が別途必要になる場合がある、と一般的には理解されています。詳細は自治体によって案内が異なることもあるため窓口での確認が確実です。
なお給与収入2,000万円超の人や、医療費控除・ふるさと納税などで別途確定申告をする人は、副業所得が20万円以下でもあわせて申告する必要がある点に注意が必要です。フリーランス専業の場合はこの20万円ルールは関係なく、所得や控除の状況から申告義務の有無を判断します。
白色申告と青色申告の違い
白色申告は事前届出が不要で帳簿も簡易な方法で足りますが、青色申告のような特別控除は受けられません。青色申告は事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要で帳簿づけの手間も増えますが、所得税の負担を軽くできる可能性があります。国税庁(No.2072)によると、青色申告特別控除には次の3区分があります。
- 55万円控除:事業所得等を生ずる事業を営み、正規の簿記(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を添付して期限内申告する場合
- 65万円控除:55万円控除の要件に加え、e-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿保存の要件を満たしている場合
- 10万円控除:上記要件に該当しない青色申告者(簡易な記帳による場合など)
一般的には複式簿記とe-Tax申告を組み合わせれば65万円控除を狙えますが、要件は年度によって見直されることがあるため、申告のたびに国税庁の最新情報で確認することをおすすめします。
事前手続きの期限(開業届・青色申告承認申請書)
国税庁の案内によると、青色申告承認申請書の提出期限は原則その年の3月15日までです。ただし1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内が期限とされています。副業からフリーランスに切り替える際は、開業届とあわせて早めに提出すると二度手間になりません。期限を過ぎるとその年分は青色申告が適用されない扱いとされるため注意が必要です。
確定申告書の提出期間も毎年多少変動します。例年、相談・受付は2月中旬から3月中旬までとされ、還付申告はそれより前から提出できる年もあります。具体的な日付は年によって変わるため、申告シーズンには国税庁の確定申告特集ページで最新の期間を確認してください。
経費の考え方 ― エンジニアならではの支出と資産の扱い
業務に関連する支出は経費になり得ます。一般的に対象となり得るのは、開発用PC・モニタなどの周辺機器、技術書籍やオンライン講座・資格試験の受験料、技術カンファレンスの参加費や関連交通費、サーバー・ドメイン・SaaS利用料、自宅を作業場所にしている場合の通信費・家賃・電気代の一部、作業用デスクやチェアなどです。
家賃や通信費のように仕事とプライベート両方に関わる支出(家事関連費)は、業務利用の時間や面積の割合などをもとに合理的な基準で按分するのが一般的な考え方です。ただし按分割合の妥当性は実態によって判断が分かれる論点であり、迷う場合は税務署や税理士への相談をおすすめします。
資産購入時は取得価額によって処理が変わります。国税庁の案内では、取得価額10万円未満の資産は使用開始年に全額を必要経費にできます。10万円以上20万円未満の資産は3年間で均等償却する「一括償却資産」として必要経費に算入できます。さらに青色申告者である中小事業者等は、一定要件のもとで対象資産の取得価額全額をその年の必要経費にできる「少額減価償却資産の特例」があり、年間の適用限度額は合計300万円が上限とされています。この特例の対象金額や適用期限は税制改正で見直されることがあり、直近でも見直しが行われているため、購入前に国税庁の最新情報や税理士への確認をおすすめします。
会計ソフトの使い分け
freee会計:簿記に不安がある人向け
freee会計は質問形式の入力に沿って取引内容を選ぶだけで複式簿記の仕訳を自動作成できる設計です。簿記用語に馴染みがなくても進めやすく、銀行口座やクレジットカードと連携すれば明細を自動取込し、経費の仕訳候補も提示してくれます。簿記に自信がない人には入力のハードルを下げやすい選択肢です。
マネーフォワード クラウド確定申告:仕訳が分かる人向け
マネーフォワード クラウド確定申告も銀行・カード連携による明細の自動取込に対応し、記帳作業を効率化できます。仕訳の考え方をある程度理解している人であれば、勘定科目の設定など柔軟なカスタマイズがしやすいと感じる場面もあるでしょう。
いずれも無料プランやお試し期間がありますが、機能・料金プランは改定されることがあるため、契約前に必ず各社公式サイトで最新情報を確認してください。
申告の流れ ― 帳簿から決算書、e-Taxまで
- 日々の取引を会計ソフトに記帳し、現金出納帳・経費帳などの帳簿を整える
- 年間の取引をもとに青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を作成する
- 確定申告書を作成し、決算書とあわせて提出する(e-Tax・郵送・税務署窓口)
- 65万円控除を狙う場合は、e-Tax申告または要件を満たす電子帳簿保存を行う
- 納税が必要な場合は申告期限までに納付する
会計ソフトの多くは記帳データから決算書・確定申告書の作成、e-Tax送信までをサポートしてくれるため、初めての申告でも進めやすくなっています。
つまずきやすいポイント
実務でつまずきやすいのは、副業所得が事業所得か雑所得かという区分です。国税庁の通達では帳簿書類の保存があるかどうかが判断のうえで重要な要素の一つとされ、一般的には継続性・営利性をもって取り組み帳簿を備えている場合に事業所得として扱われやすいとされています。ただしこれは実態に即して総合的に判断される論点であり、自分のケースがどちらに該当するかは税務署や税理士に確認するのが安全です。
もう一つは経費の按分と領収書・請求書の保存です。後から経費計上しようとしても証憑がなければ説明が難しくなります。日頃から領収書やレシートをスキャンして会計ソフトに紐づけておく習慣をつけると、申告時期の負担が減ります。
よくある質問
副業エンジニアでも青色申告はできますか
事業所得として認められる実態があり、開業届と青色申告承認申請書を期限内に提出していれば、副業でも青色申告を選択できるのが一般的な理解です。ただし所得が雑所得と判断される場合は対象にならないため、自分の活動実態を税務署や税理士に確認しておくと安心です。
会社に副業がばれるのが心配です。住民税はどうなりますか
確定申告書の住民税に関する欄で「自分で納付(普通徴収)」を選べる場合があります。ただし自治体や所得の種類によって取り扱いが異なることがあるため、心配な場合は事前にお住まいの自治体の税務窓口に確認することをおすすめします。
経費にできるか迷う支出はどうすればいいですか
業務との関連性が明確で合理的に説明できる支出は経費になり得ますが、家事関連費のように判断が分かれるものも多くあります。迷った場合は無理に計上せず、税理士や税務署に相談したうえで判断するのが安全です。
会計ソフトは無料でも使えますか
freee会計・マネーフォワード クラウド確定申告のいずれも無料プランやお試し期間が用意されています。ただし口座連携やe-Tax連携など一部機能が有料プラン限定の場合があるため、必要な機能が無料の範囲に含まれるか公式サイトで確認してから選びましょう。
確定申告の期限に間に合わなかった場合はどうなりますか
申告や納付が期限に遅れると、原則として延滞税や無申告加算税などが発生する可能性があります。気づいた時点でできるだけ早く税務署に相談し、申告手続きを進めることが望ましいとされています。
まとめ
フリーランス・副業エンジニアにとって確定申告は避けて通れませんが、申告が必要になるライン、白色と青色の違い、事前手続きの期限、経費の考え方を順番に押さえれば難しいものではありません。青色申告特別控除や少額資産の扱いは要件・金額が改正されることがあるため、申告のたびに国税庁の最新情報を確認する習慣をつけましょう。事業所得か雑所得か、経費の按分割合といった個別判断が必要な論点は、税務署や税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。本記事はあくまで一般的な情報提供であり、個別の税務アドバイスに代わるものではありません。
日々の記帳を効率化したい方は、質問形式で入力できるfreee会計や、仕訳ベースで柔軟に管理できるマネーフォワード クラウド確定申告を試してみるのも一つの方法です。
最終更新:2026年7月
インボイス対応の請求書の書き方
フリーランスエンジニアにとってインボイス制度は「請求書の書き方」の問題でもある
業務委託・準委任契約で開発を受託しているフリーランスエンジニアにとって、インボイス制度(適格請求書等保存方式)は避けて通れないテーマです。取引先から登録番号の記載を求められた、あるいは自分がどう対応すべきか分からない、という相談は現場でもよく聞きます。
本記事では国税庁の公表情報をもとに、適格請求書の記載事項、免税事業者のままでいる場合の影響、経過措置の内容を整理し、実務で使える請求書の作り方をまとめます。本記事は情報提供を目的としたものであり、税務アドバイスではありません。登録の可否や具体的な処理は、必ず所轄の税務署または税理士にご確認ください。
インボイス制度で何が変わったのか
2023年10月1日から始まったインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために、原則として「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になりました。発行できるのは税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみです。登録番号は「T」に続く13桁(法人は法人番号、個人事業者は固有の13桁)で構成され、取引先は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で有効性を検索・確認できます。
フリーランスエンジニアの多くは個人事業主で、売上規模によっては消費税の免税事業者です。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先の仕入税額控除に影響が及ぶ可能性がある、というのがこの制度の実務上のポイントです。
適格請求書に必須の記載事項(6項目)
国税庁によれば、適格請求書として認められるには次の6項目をすべて記載する必要があります。いずれか一つでも欠けると、取引先が仕入税額控除を受けられないおそれがあります。
1. 発行者の氏名または名称および登録番号
個人事業主は屋号だけでなく本名(または本名と屋号の併記)と、「T0000000000000」(ダミー例)のような登録番号を記載します。
2. 取引年月日
役務を提供した年月日、または請求対象期間(例:2026年6月1日〜6月30日分)を記載します。
3. 取引内容(軽減税率対象ならその旨)
「システム開発業務委託費(2026年6月分)」のように具体的に記載します。エンジニア業務は基本的に軽減税率(8%)の対象外ですが、他取引と混在する場合は対象品目にその旨を明記します。
4. 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
税率(原則10%)ごとに、税抜または税込の合計額と適用税率をまとめて記載します。
5. 税率ごとに区分した消費税額等
消費税額は税率ごとに合計してから端数処理を行います。国税庁の説明では、一つの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理(切捨て・切上げ・四捨五入は任意)を行うこととされ、明細行ごとに何度も端数処理することは認められません。会計ソフトを使うとこのルールを自動で守れます。
6. 交付を受ける事業者の氏名または名称
宛先となる発注元企業の名称(例:株式会社サンプル御中)を記載します。
請求書の記載例(月次請求のイメージ)
準委任契約でのシステム開発支援業務を例にした記載項目です(事業者名・登録番号はすべて架空のダミーです)。
- 請求書番号:INV-2026-0007
- 発行日:2026年7月31日
- 宛先:株式会社サンプル御中
- 発行者:example商店(登録番号:T0000000000000)
- 対象期間:2026年7月1日〜7月31日
- 件名:システム開発業務委託費(準委任契約・7月分)
- 数量・単価:稼働時間160時間×単価5,000円
- 小計(税抜):800,000円
- 消費税(10%):80,000円
- 合計金額(税込):880,000円
- 振込先口座情報
- 備考:源泉徴収の要否は契約内容に応じて別途記載
消費税は「内税」「外税」どちらの表記でも構いませんが、税率ごとの対価の額と消費税額が明確に区分されていることが条件です。請求書番号は「INV-年-連番」のように自分でルールを決め、重複や欠番が出ないよう管理すると取引先からの問い合わせにも対応しやすくなります。
源泉徴収については、原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬などとは異なり、システム開発やプログラミング業務そのものの対価は源泉徴収の対象になりにくいとされていますが、契約内容によっては該当する場合もあります。不明な場合は発注元の経理担当者や税理士に確認してください。
免税事業者はどうするか——登録する・しないは一律の正解がない
年間売上が小さいフリーランスエンジニアは、消費税の免税事業者のままでいることも選択肢です。登録するかどうかは、主要な取引先が課税事業者かどうか、値引き交渉の余地、事務負担の増加などを総合的に見て判断すべき問題であり、一律の正解はありません。
登録しない場合に想定される影響
免税事業者のままだとインボイスを発行できず、取引先(課税事業者)はその分の仕入税額控除ができません。その結果、取引条件の見直しを打診されるケースがある一方、主な取引先が簡易課税を選択している場合や消費者向け取引が中心の場合は影響が小さいこともあります。
免税事業者等からの仕入れに係る経過措置
国税庁の案内によれば、インボイスを発行できない事業者からの仕入れについても、買い手側は一定期間、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置があります。この経過措置は令和8年度税制改正で見直され、適用期限が2年延長されたうえで控除できる割合が段階的に引き下げられました(いわゆる「7・5・3割控除」)。
現在のスケジュールは次のとおりです。
- 令和5年10月1日から3年間:80%控除(改正なし)
- 令和8年10月1日から2年間:70%控除
- 令和10年10月1日から2年間:50%控除
- 令和12年10月1日から1年間:30%控除
- 令和13年10月1日以降:控除不可
改正前は「令和8年10月から3年間50%、その後は控除不可」という予定でしたが、段階が細かく分かれ、経過措置全体の終了が2年後ろにずれた形です。買い手側の負担が急に増えない設計になったため、免税事業者のままでいる場合の交渉環境も、当初想定より緩やかに変化していくと見ておくのが現実的です。
あわせて金額の上限も設けられました。一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円(改正前は10億円)を超える場合、超えた部分についてはこの経過措置を適用できません。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からの適用です。個人事業主や小規模事業者が同一の免税事業者へ年間1億円を支払うケースは通常ないため、フリーランス個人の実務で問題になる場面はまず想定されませんが、発注側の規模が大きい場合は関係してきます。
なお、これらは令和8年度税制改正で決まった内容であり、今後さらに改正される可能性があります。実際の申告時には必ず国税庁の最新情報を確認してください。
2割特例と簡易課税
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者向けに、納付消費税額を売上に係る消費税額の2割に抑えられる「2割特例」があります。事前届出は不要ですが、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間などは対象外です。この2割特例は令和8年9月30日が属する課税期間までで終了します。
その後については、個人事業者に限り「3割特例」が新設されました。令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において、納付税額を売上税額の3割とすることができる特例です。主な要件は、個人事業者であること、基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることの3点です。法人は対象外である点に注意してください。売上税額さえ分かれば計算できるため、事務負担が軽いのが利点です。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、届出により簡易課税制度(事業区分ごとのみなし仕入率で計算)も選べます。通常、簡易課税は適用したい課税期間の初日の前日までに届出が必要ですが、2割特例または3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税へ移る場合は、その課税期間の申告期限までに届出書を提出すればよいという円滑化措置が設けられています。特例の終了後に慌てて手続きせずに済む仕組みなので、頭に入れておくと安心です。
2割特例・3割特例・簡易課税・一般課税のどれが有利かは、業種や経費構造によって変わります。判断に迷う場合は税理士への相談をおすすめします。
請求書作成の実務——会計ソフトを使うメリット
インボイス対応の請求書は、記載事項の抜け漏れや端数処理を手作業で管理するとミスが起きやすいものです。クラウド会計・請求書サービスを使うと、登録番号や税率区分、消費税額の自動計算をテンプレート化できます。
freee会計の請求書機能
freee会計にはインボイス制度に対応した請求書作成機能があり、登録番号の記載や税率ごとの区分表示、電子帳簿保存法に対応した書類保存にも対応しているとされています。確定申告と請求書発行を一体で使いたい場合に向いています。機能・料金プランは変更されるため、契約前に必ず公式サイトで最新内容を確認してください。
マネーフォワード クラウド確定申告の請求書機能
マネーフォワード クラウド確定申告も、インボイス対応の請求書テンプレートや口座連携による経費管理機能を備えています。複数の取引先と契約するフリーランスエンジニアにとって、明細の自動取得は事務負担の軽減につながります。こちらも機能・料金体系は変更される可能性があるため、公式サイトで最新情報を確認のうえ選定してください。
請求書を電子データで送る場合の注意点(電子帳簿保存法との関係)
PDFなどの電子データで請求書をやり取りする場合、受け取る側は電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」の要件に沿って保存する必要があります。国税庁の一問一答によれば、「真実性の要件」(タイムスタンプ付与や訂正削除履歴が残るシステムの利用、事務処理規程の整備など)と「可視性の要件」(ディスプレイ・プリンタを備え付け、整然かつ明瞭に速やかに出力できること)を満たす必要があり、紙に印刷して保存するだけでは要件を満たしません。
よくある質問
Q1. インボイスに登録しないとフリーランスの仕事は減りますか。
一律には言えません。仕入税額控除を重視する取引先からは条件見直しを打診されることがある一方、簡易課税を選択している取引先や消費者向け取引が中心の場合は影響が小さいこともあります。取引先の状況を確認し、必要なら税理士に相談してください。
Q2. 登録番号はどこで確認できますか。
国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号を入力すると、氏名・名称や登録年月日を検索・確認できます。
Q3. 消費税は内税・外税どちらで書くべきですか。
どちらでも適格請求書として認められますが、税率ごとに区分した対価の額と消費税額が明確に分かるよう記載することが必須です。
Q4. 少額の取引でもインボイスの保存は必要ですか。
国税庁の案内では、一定規模以下の事業者が2023年10月1日〜2029年9月30日の間に行う税込1万円未満の課税仕入れについて、一定事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けられる「少額特例」があります。対象要件は自分と取引先双方で国税庁の情報を確認してください。
Q5. エンジニアの業務委託報酬は源泉徴収されますか。
原稿料・デザイン料・講演料・士業報酬などとは異なり、開発業務そのものの対価は源泉徴収対象になりにくいとされていますが、契約内容によっては該当することもあります。判断に迷う場合は税理士や税務署に確認してください。
まとめ
適格請求書に必要なのは、登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの対価の額と適用税率・税率ごとの消費税額・交付先の名称という6項目です。免税事業者のままでいるか登録するかは、取引先との関係や売上規模により最適な選択が異なり、一律の正解はありません。経過措置や2割特例は期限・条件が細かく、税制改正の動きも続いているため、本記事を出発点に、最終的な判断は国税庁の最新情報や税理士への相談を通じて行ってください。本記事は情報提供を目的としたものであり、個別の税務判断を保証するものではありません。
最終更新:2026年7月
電子帳簿保存法への対応
「電子帳簿保存法(電帳法)に対応しないといけないらしいが、何をどこまでやればいいのか分からない」——個人事業主や小規模事業者からよく聞く声です。電帳法には「帳簿の電子化」「紙の領収書のスキャン保存」「電子取引データの保存」が含まれ、義務の部分と任意の部分が混在しているため混乱しやすいのが実情です。
本記事では、社内SE・インフラエンジニアの立場から、個人事業主・小規模事業者が最低限やるべき実務対応を整理します。電帳法は税法に基づく制度で、事業の状況によって適用条件や判断が異なります。本記事は情報提供を目的としたものであり、税務アドバイスではありません。実際の対応は、所轄の税務署や顧問税理士に必ず確認してください。
電子帳簿保存法の3つの区分を整理する
電帳法が定める制度は、大きく次の3つに分かれます。
- 電子帳簿等保存:会計ソフトなどで作成した帳簿・書類を、紙に印刷せずデータのまま保存する制度。任意です。
- スキャナ保存:紙で受け取った請求書や領収書をスキャナやスマートフォンで読み取り、画像データとして保存する制度。任意です。
- 電子取引データ保存:メールやクラウドサービスなど電子的にやり取りした請求書・領収書などのデータを、電子データとして保存する制度。任意ではなく、電子取引を行うすべての事業者に保存義務があります。
個人事業主・小規模事業者がまず押さえるべきは3つ目の「電子取引データ保存」です。帳簿のデータ保存やスキャナ保存は任意ですが、クラウドサービスの利用明細やメール添付の請求書PDFなど最初からデータでやり取りしたものを紙に印刷し元データを消す従来型の運用は認められません。
電子取引データ保存の要件
電子取引データ保存には、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの観点からの要件があります。
真実性の確保
データが後から改ざんされていないことを担保するための要件で、次のいずれかを満たす必要があるとされています。
- タイムスタンプが付与されたデータを受け取る、または受領後速やかにタイムスタンプを付与する
- 訂正・削除の事実と内容が確認できる(またはそもそも訂正・削除ができない)システムでデータを保存する
- 「不当な訂正・削除の防止に関する事務処理規程」を定め、それに沿って運用する
専用システムを持たない個人事業主・小規模事業者にとって現実的なのは3つ目の事務処理規程です。国税庁のサイトで個人事業者向け・法人向けのサンプルが公開されており、これをベースに調整して使えます。
可視性の確保
保存したデータを必要なときにきちんと確認できるようにするための要件で、次を満たす必要があります。
- パソコン・ディスプレイ・プリンタと操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式かつ明瞭な状態で速やかに出力できること(見読可能性)
- 検索要件:取引年月日・取引金額・取引先の3項目、日付又は金額の範囲指定、2つ以上の項目の組み合わせで検索できること
検索要件はフォルダ構成とファイル名の工夫で満たせるケースが多く、後述のパターンAの中心になります。一定要件を満たせば検索要件自体が不要になる緩和措置もあり、記事後半で扱います。
最低ラインの運用パターンA:事務処理規程+ファイル名ルール+フォルダ運用
専用システムを導入せず、コストをほぼかけずに対応する場合の考え方です。
- 対象データの洗い出し:クラウドサービスの請求書PDF、SaaSの利用明細、AWSやGitHubなどのオンライン請求書、メール添付の見積書・領収書、Webサイトからダウンロードする領収書などを棚卸しします。
- ファイル命名規則:「取引年月日_取引先名_金額」の形式(例:20260731_架空商事株式会社_11000.pdf)で統一すると、取引年月日・取引先・金額の3項目検索を満たしやすくなります。
- フォルダ運用:年度・月ごとにフォルダを分け、上記の命名規則で保存します。範囲指定・組み合わせ検索は、フォルダ構成とOS標準の検索機能で対応できる場合が多いです。
- 保存先:社内NASでもクラウドストレージでも構いませんが、誤削除・災害・機器故障に備えたバックアップ体制(世代管理を含む)が望ましいです。
- 改ざん防止:事務処理規程を定め「受領データを定めたルールに従い事後に不当な訂正・削除をしない」運用を徹底すれば真実性の要件を満たせます。規程は国税庁のサンプルを土台に作成してください。
初期費用がほぼかからない一方、命名ミスや保存漏れが起きやすい弱点もあります。取引量が増えたら、パターンBの会計ソフト活用も検討に値します。
パターンB:会計ソフトの証憑保存機能を使う
クラウド会計ソフトには、請求書や領収書のファイルをアップロードし仕訳データと紐づけて保存できる証憑管理機能を持つものがあります。手作業のフォルダ管理より検索性が高く、記帳と保存を同時に進められる点がメリットです。
freee会計
freee会計には、請求書・領収書のファイルを取引データに添付して保存できる証憑管理の仕組みがあり、スマートフォンアプリでの読み取りやメール受信・外部連携によるデータ取り込みにも対応しています。具体的な機能範囲や料金プランは変更されることがあるため、必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
マネーフォワード クラウド確定申告
マネーフォワード クラウド確定申告でも、証憑ファイルを取引データに添付し保存する機能や、他サービスと連携しデータを自動取り込みする仕組みがあります。機能や料金プランは変更され得るため、公式サイトで最新仕様を確認してください。
いずれの場合も、「真実性の確保」「可視性の確保」の要件を満たす設定かは利用者側での確認が必要です。電帳法対応をうたう機能が具体的にどの要件に対応しているのか、公式のヘルプページやサポート窓口で確認しておくと安心です。
小規模事業者の検索要件の緩和・猶予措置
検索要件には一定規模以下の事業者向けの緩和措置があります。国税庁によれば、次のいずれかに該当し「ダウンロードの求め」に応じられるようにしている場合、検索要件(3項目検索・範囲指定・組み合わせ検索)自体が不要とされています。
- 判定期間に係る基準期間(通常2年前)の売上高が5,000万円以下である場合
- 電磁的記録を出力した書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている場合
この売上高は消費税等を除いた税抜金額で判定するなど細かいルールがあります。自社が基準に該当するかは、必ず所轄の税務署や顧問税理士に確認してください。
また、要件どおりに保存できなかったことについて所轄税務署長が「相当の理由がある」と認める場合は猶予措置の対象です。国税庁は、システムや社内ワークフローの整備が間に合わない、人手不足、資金不足といった事情も含まれ得るとしており、事前申請は不要とされています。ただし猶予措置の適用中も、ダウンロードの求めや書面の提示・提出の求めに応じられるようにしておく必要があります。該当するかは、自己判断せず税務署・税理士に相談することをおすすめします。
よくある勘違い
紙で出力して保存すればOK?
データを紙に印刷し元データを消す従来の運用は要件を満たしません。検索要件の緩和措置に該当する場合でも、データ自体の保存は原則必要です。
スクリーンショットの保存でよい?
スクリーンショットによる保存が常に認められるとは限りません。取得方法により扱いが変わり得るため、適切な方法は取引ごとに税務署・税理士に確認しながら判断することをおすすめします。
メール本文だけに取引情報が書かれている場合は?
添付ファイルがなく本文に取引年月日・金額・取引先が直接記載されている場合も、保存対象になり得ます。方法や必要範囲は状況で判断が分かれるため、個別に確認することが望ましいです。
よくある質問
Q. 個人事業主でも電子取引データ保存は義務ですか?
A. 法人・個人事業主を問わず、電子取引を行うすべての保存義務者に適用されるとされています。規模が小さいことで対応自体が不要になるのではなく、検索要件などの一部が緩和される場合があるにとどまります。詳しくは税務署・税理士にご確認ください。
Q. 事務処理規程はどこかにひな形がありますか?
A. 国税庁のウェブサイトで、個人事業者向け・法人向けのサンプルが公開されています。これをベースに、運用実態に合わせて内容を調整して利用できます。
Q. AWSやGitHubなど海外事業者からの請求書PDFも対象になりますか?
A. 国内外を問わず、電子的にやり取りした取引情報を含むデータは対象になり得ます。言語や様式にかかわらず取引年月日・金額・取引先が分かる形で保存し、検索要件を満たす運用を検討する必要があります。個別の取扱いは税理士にご相談ください。
Q. 会計ソフトの証憑保存機能を使えば、事務処理規程は不要になりますか?
A. サービスの機能が真実性の確保の要件(訂正削除履歴が残るなど)を満たしていれば、事務処理規程によらず要件を満たせる場合があります。サービス仕様に依存するため、契約先の説明でどの要件に対応しているか確認が必要です。
Q. 検索要件の緩和や猶予措置を使えば、もう何も対応しなくていいのでしょうか?
A. いいえ。データ自体の保存や、税務調査等の際にダウンロードの求め・書面の提示提出の求めに応じられるようにしておくことは必要です。該当する措置も含め、最終判断は所轄税務署・税理士に確認することをおすすめします。
まとめ
電子帳簿保存法は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3区分からなり、電子取引データ保存だけがすべての事業者に義務付けられています。最低ラインは、対象データの洗い出し、ファイル命名規則とフォルダ運用の整備、事務処理規程の整備の3点です。取引量が増えたら、freee会計やマネーフォワード クラウド確定申告のような証憑保存機能の活用も検討できます。自社が緩和措置や猶予措置の対象になるか、保存方法が要件を満たしているかは事業の状況で判断が分かれます。本記事は情報提供が目的であり、個別の税務判断を保証するものではありません。最終的な対応は必ず所轄の税務署または顧問税理士にご確認ください。
最終更新:2026年7月

